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受取人や指定代理請求人が未成年者の場合、どのように請求すればよいですか?

受取人が未成年者の場合、保険金等請求書の「受取人氏名等」欄に、親権者または後見人等全員の合意をいただいたうえで、親権者(または未成年後見人)が署名・捺印の上、ご請求ください。また、受取人とのご関係に必ず印をご記入ください。

(指定代理請求人からのご請求の場合は、代理請求確認書をご提出いただきます。指定代理請求人が未成年者の場合、ご本人に加えて親権者(または未成年後見人)が署名の上、ご請求ください。)

なお、父母が婚姻中の場合は、どちらか一方の親権者から、親権者全員の合意をいただいたうえで、お手続きいただきます。婚姻中の父母の一方が死亡している場合は、生存している他方を親権者としてお手続きいただきます。

また、父母が離婚している場合は、親権のある方にお手続きいただきます。父母がともに親権者である場合(共同親権の場合)は婚姻中と同様、どちらか一方の親権者から、親権者全員の合意をいただいたうえで、お手続きいただきます。父母いずれかが親権者である場合(単独親権の場合)、その親権者が死亡したときは、生存している他方の親の親権が自動的に復活する訳ではないため、未成年後見人の選任が必要となり、その未成年後見人の方にお手続きいただきます。

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